裁判傍聴記録(2016年2月21日) 住居侵入、窃盗

先日の火曜日は有休だったので、裁判の傍聴に行ってきました。
最近あまり書いていませんでしたが、本日は傍聴記録をお届けします。
見たのは、住居侵入、窃盗。
被告人は、介護士として働いていましたが、闇金から借金するようになります。
手取り16万円の給与だけでは、返済に追いつかずに、盗みをすることに。
留守家庭に忍び込み、指輪等の金目の物を盗み、質屋に換金することを繰り返します。
被害総額は、660万円。
逮捕後、被害の金銭的な回復はなされています。
質屋に残っていた品物は、被害者へ還付。
それ以外は、被告人の両親が都合をつけて、被害者に弁償しました。
裁判では、まず情状証人が登場。
介護士をしていた被告人の雇用主。
被告人は、真面目な仕事ぶりで、利用者からの信頼も厚かった。
現在は、被告人から辞表が出て退職となっているが、更生のためにもう1度雇用する予定と証言しました。
次に、被告人に対する弁護士からの質問。
反省と今後の更生について、話します。
罪は正直に認め、2度と闇金は利用しないこと、金銭的に困っても絶対に犯罪を犯さないことも誓う。
はっきりとした受け答えで、まあまあ誠実な印象です。
その後は、検察官からの質問。
ここで、被告人の思わぬ事実が明るみに。
検察官 「そもそも、なんで闇金なんかから借金したの?」
被告人 「最初は携帯代が払えずに2万円からで、軽い気持ちでした」
検察官 「その前には、サラ金からも借りてたの?」
被告人 「いえ、数年前に自己破産をしてサラ金からは借りられないので・・・」
検察官 「結局、金銭管理ができないわけですよね?今後はどうするの?」
被告人 「今後はしっかりと管理します」
検察官 「具体的に何か考えてるの?両親に依頼するとか」
被告人 「そういう話は特には・・・」
検察官 「それじゃあまた同じことですよ。よく考えておいてください」
鋭いツッコミで、被告人のずさんな金銭管理を暴露した点はナイス。
ただ、被告人が手取り16万円ありながら、闇金から借りたお金を何に使っていたのかもう少し掘り下げてほしいと、僕的には感じます。
すると、すかさず裁判官がやってくれました。
裁判官 「結局ね、お金は何に使ってたの?」
被告人 「最初は携帯代が払えずに、軽い気持ちで借りました」
裁判官 「でも以前は給与だけで生活してたわけでしょ?何に使ったの?」
被告人 「当然、向こうも商売なので、どんどん借りるように勧めてきて、利子が膨らんでいきました」
裁判官 「それはそうなんだけど、お金は借りてるじゃない。そのお金は何に使ったの?ギャンブルとかしないんだよね?」
被告人 「パチンコは少し・・・生活が少し派手だったかもしれません」
被告人は最後まで言葉を濁し、詳細は語ろうとしません。
裁判官もこれ以上突っ込んでも無駄と思ったのか、これで質問は終わりました。
最後は、検察からの求刑と弁護士の意見。
換金目的で手慣れた犯行であり、被害額も660万円と多額。
さらに、闇金への返済という動機も汲みべき余地がないとして、懲役3年の求刑。
弁護士は、初犯であり、被害金額も還付されている。
また、雇用主が再度雇い入れると申し立てており、今後の更生が期待できるとして、執行猶予付きの寛大な判決を求めます。
以上で、本日の裁判は終了。
判決は次回です。
これまでの経験からいくと、おそらく執行猶予となるでしょう。
確かに660万円という被害額は大きいし、ガスバーナーを使って窓を破るなど犯行も手慣れています。
検察官の言うように、動機にも汲むべき事情はありません。
しかし、被害弁償、今後の雇用先、初犯等の事情が考慮され、実刑までにはならない可能性が高いと思います。
具体的には、懲役3年執行猶予4年ぐらいでしょうか。
※執行猶予の場合は、検察官の求刑がそのまま採用されることが通例。
最後に、僕の意見を述べておきます。
結論から言うと、実刑が相当という意見です。
理由は、初犯ではなく、自己破産を前科として捉えたいから。
確かに、自己破産は法律上認められた権利で、犯罪ではありません。
人間は間違いだって犯すし、一生それで苦しめられ再チャレンジできないと、社会の損失になるかもしれません。
お金には厳しい僕でも、自己破産で牢屋にぶち込めばいいとまでは思っていません。
しかし、1度自己破産をした人間が、再度同じような金銭トラブル、特に金絡みの犯罪を犯した場合は、相当に厳しい態度で望むことが必要だと考えます。
言うまでもなく、どんな事情があろうとも借りたお金を踏み倒すなどは、最低の行為。
多くの人に迷惑をかけてます。
サラ金も母体は銀行であることも多いので、踏み倒された分は僕たちの利子が少なくなるなど、チャラ男のために、善良な市民が尻拭いをさせられているのです。
被告人は、それだけ多大な迷惑をかけて自己破産したにもかかわらず、懲りずにまた身の丈に合わない生活をして、闇金から借金。
裁判官からの再三の質問にも具体的に答えないことから、どうせろくな使い道ではないでしょう。
同じことを過ちを2度繰り返し、今度は自己破産もできないことから、犯罪を犯して、手っ取り早く遊興費を獲得。
それが今回の事件の真相。
犯罪自体は初めてかもしれませんが、同じ過ちを繰り返している点からも、更生は相当疑わしいと言わざるを得ません。
以上より、自己破産の事実を軽視することはできず、強制収容施設で甘え腐った根性を叩き直してもらいましょう。
みなさんは、どうお考えですか?
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