同一労働同一賃金について

せっかく社労士試験の勉強をしているので、その中で「ほ~」と感じたことについて、随時共有していきたいと思います。
また、人に伝えることで、理解度が深まるという狙いもあります。
今回のお題は、同一労働同一賃金。
僕自身もそうだったのですが、少し誤解して伝わっている部分もあると思ったので、取り上げました。
文字通り解釈すると、同じ仕事をしている人は、同じ賃金にしましょうとなります。
間違ってはないのですが、これだけでは理解が不十分。
場合によっては、誤った解釈をしてしまうことになります。
使っているテキストを引用します。
法律的には、「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、基本給、賞与その他の待遇について、差別的扱いをしてはならない」となっています。
じゃあ、通常の労働者と同視すべきとは?
①②の要件を満たす者となっています。
①職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者
②雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が、通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれること
ありがちな解釈(僕もそうでしたが)としては、①の同じ仕事をしている人は、バイトや派遣でも、同じ給与じゃないといけないとなりがち。
しかし、法律が言っている同一労働の範囲はもっと狭い。
同じ仕事をしていることに加えて、異動・配置転換の可能性まで含めて同条件になって始めて、同じ給与が保証されるのです。
そりゃーそうですよね。
仮に同じ仕事をしていても、一定の仕事だけやればいいことが約束されている派遣社員、会社の都合で別の仕事をやることになるかもしれない正社員として。
両者が、同じ給与でいいはずがありません。
後者の正社員がそれだけ評価されて、高い給与を貰うべきです。
マルチタクスの大変さも理解しないで一点しか見ずに、不公平とか喚き散らすバイトや派遣社員。
インタビューとかで散見されますね。
同じバイト・派遣社員として、本当に恥ずかしいし迷惑。
こういうクズどもを一喝できるような社労士になりたいと思います。
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